大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)937 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人日高理四郎上告趣意第一点について

論旨は原判決判示第二事実の認定は被告人Aの第一審公判廷における自白が唯一

の証拠となつているから、違法であるというのであるが、原判決の判示するところ

によれば、右第二事実については、被告人Aの自白の外、被告人Bの第一審公判廷

における供述並びに、Cに対する司法警察官の聴取書中の同人の供述によつて補強

されているのであるから、何等違法はない。

同第二点について

論旨は量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。また記録を精査して

も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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